一宮市議会感染症拡大時行動基準

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ページID 1046028  更新日 2022年2月18日 印刷 

市内外において重大で広範囲にわたる感染症が発生したときの議会や議員の行動基準として、次のとおり一宮市議会感染症拡大時行動基準を定めました。

令和3年12月24日

 

一宮市議会感染症拡大時行動基準

(目的)
第1条 この基準は、市内外において重大で広範囲にわたる感染症(以下「感染症」という。)が発生したときの議会や議員の行動基準を定めるものであり、非常事態宣言が発出、まん延防止等重点措置の適用又はそれに準じた状況と認められる場合、市当局が行う施策と連係し、同時に議会の機能維持を図り、市内各地の状況及び要請を的確に反映した市民生活及び社会活動に寄与することを目的とする。

(感染症発生時の対処)
第2条 議員は、感染症が発生したときは、自身及び同居する家族の感染状況の確認並びに市内感染情報の収集に努め、感染拡大防止策を徹底するものとする。
2 議員及びその同居する家族が感染症に罹患したとき、並びに自分自身が濃厚接触者として判断されたときは、罹患経緯、療養先等を直ちに議会事務局へ報告するものとする。
3 前項のとき、当該議員は、保健所の指示に従って療養に専念若しくは自宅待機とし、その期間は、登庁を禁止するものとする。

(感染症対策会議の招集)
第3条 議長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、一宮市議会感染症対策会議(以下「感染症対策会議」という。)を招集することができる。
2 議長は、感染防止のために必要と認めるときは、オンライン会議システム(インターネットを利用して遠隔地にいる者の間で会議を行うことができるシステムをいう。)等の情報通信技術を利用して、感染症対策会議を開催することができる。

(感染症対策会議の構成)
第4条 感染症対策会議の組織は、議長、副議長及び各会派代表者並びに一人会派議員をもって構成するほか、一宮市議会災害時行動基準第4条第2号から第5号の規定を準用する。この場合において同条第2号、第3号及び第5号中「災害」とあるのは「感染症」と読み替えるものとする。

(感染症対策会議の活動)
第5条 感染症対策会議は、市当局が感染症対応に全力で専念できるよう必要な協力をし、支援体制を構築することを目的とし、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 市当局から市内感染拡大に伴う情報及び感染防止対策・支援策に関する情報の収集、とりまとめを行う。必要に応じ市当局に対し、その活動に配慮しながら要望及び提言を行う。
(2) 感染症対策会議に属さない議員に対し、必要な情報提供を行う。
(3) 市当局から提案を受けたときは、その内容を審査し、審査結果を市当局に報告する。

(委任)
第6条 この基準に定めるほか、必要な事項は議長が定める。

付則
この基準は、令和3年12月24日から施行する。

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