一宮市議会災害時行動基準

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1017256  更新日 令和4年1月18日 印刷 

一宮市議会基本条例第5条第2項の規定に基づき、次のとおり一宮市議会災害時行動基準を定めました。

平成28年12月20日

一宮市議会災害時行動基準

(目的)
第1条 この基準は、市内において大規模な自然災害や人的災害等不測の事態(以下「災害等」という。)が発生したときの議会や議員の行動基準を定めるものであり、災害等発生時から市当局が行う被災状況の調査及び救援救護活動と連係し、同時に議会の機能維持を図り、市内各地の被災状況及び救助要請を的確に反映した、早期の復旧及び復興支援を実現することを目的とする。

(災害等発生時の議員活動)
第2条 議員は、災害等が発生したときは、自身の安全を確保し議会事務局に自身の安否等を連絡し、自ら被災状況の調査及び救援救護活動を行うとともに情報収集に努めるものとする。
2 議員は、次条に定める一宮市議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の招集があったときは、これに即応し、第4条に定める災害対策会議の長の指揮の下、第5条に定める事務を行うものとする。
3 議員は、災害対策会議の招集に応えられないときは、災害対策会議に対し自らの連絡先及び連絡場所を報告するものとする。

(災害対策会議の招集)
第3条 議長は、次に掲げるときは、災害対策会議を招集することができる。
(1) 地震、暴風、大雨、洪水等により市内に災害が発生し、かつ、拡大するおそれがあるとき。(第3非常配備体制となったとき)
(2) 市域に大規模な火災、爆発、その他重大な災害が発生したとき。
(3) その他議長が必要と認めるとき。
2 議長は、参集して会議を行うことが困難であると認めるときは、オンライン会議システム(インターネットを利用して遠隔地にいる者の間で会議を行うことができるシステムをいう。)等の情報通信技術を利用して、災害対策会議を開催することができる。

(災害対策会議の構成)
第4条 災害対策会議の組織は、以下のとおりとする。
(1) 災害対策会議は、参集した議員をもって構成する。
(2) 災害対策会議の長は、議長をもって充てる。
(3) 災害対策会議の長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。
(4) 議長に事故あるときは、副議長、議会運営委員長、議会運営副委員長、総務委員長、福祉健康委員長、経済教育委員長、建設水道委員長の順にその職務を代理する。
(5) 災害対策会議の庶務は、議会事務局が担う。

(災害対策会議の活動)
第5条 災害対策会議は、市当局が災害対応に全力で専念できるよう必要な協力をし、支援体制を構築することを目的とし、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 議員からの被災状況を収集及び整理し、議長は市対策本部に報告する。
(2) 市当局から被災状況及び災害対策状況に関する報告を受け、必要に応じ市当局に対し、その活動に配慮しながら要望及び提言を行う。
(3) 議長及び各会派代表者は、参集できなかった議員に対し、情報提供を行う。
(4) 市当局から提案を受けたときは、議員全員に情報提供し、その内容を審査し、審査結果を市当局に報告する。
(5) 議長は、被災の状況を踏まえ、国、県、関係機関等に対し、適時適切に要望活動を行う。要望にあたっては広域的な視点に立って、関係自治体の議会とも十分な連携を図って行う。

(委任)
第6条 この基準に定めるほか、必要な事項は議長が定める。

付則
この基準は、平成28年12月20日から施行する。
付則
この基準は、平成30年11月16日から施行する。
付則
この基準は、令和3年12月24日から施行する。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。