一宮市議会の個人情報の保護に関する条例

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ページID 1059408  更新日 2023年12月26日 印刷 

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部が改正されることに伴い、市議会の保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるため、一宮市議会の個人情報の保護に関する条例を定めました。

令和5年3月23日

条例及び規程

保有個人情報の開示請求

 どなたでも、議会の保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。

 原則ご本人ですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

 開示請求をするときは、議会事務局庶務課(市役所本庁舎12階)に所定の請求書を提出していただきます。

 その際は、開示請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。法定代理人や本人の委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)や委任状が必要です。

 開示請求をする際は、個人情報保護のため、ご本人であることを確認させていただいています。そのため、原則、窓口への来庁をお願いします。

 自己情報は、原則開示されることになっていますが、次のような情報は、開示することができません。

 1 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 2 開示請求者以外の個人に関する情報のうち一定のもの

 3 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち一定のもの

 4 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報のうち一定のもの

 5 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報のうち一定のもの

 6 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもののうち一定のもの

 請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。やむを得ない場合には、この期間を更に30日まで延長することもあります。

 個人情報の開示を受けるときは、議会事務局から届いた開示決定通知書等と、ご本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート等)を持参してください。閲覧は無料ですが、写しの交付を請求されるときは、コピー代等をいただきます。

 開示請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申し立てができます。

保有個人情報の訂正請求

 どなたでも、自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、開示決定を受けた日から起算して90日以内に一宮市議会議長に対して、その訂正を請求することができます。

保有個人情報の利用停止請求

 どなたでも、自己に関する保有個人情報が収集制限に違反して収集されたと思われる場合等の場合に、一宮市議会議長に対して、その利用の停止等を請求することができます。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局庶務課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9138 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。