一宮市議会情報セキュリティポリシーの策定について

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ページID 1074909  更新日 2026年3月25日 印刷 

 

 2024(令和6)年6月26日公布の地方自治法改正により、地方自治体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定・公表が義務付けられました。
 本市議会では、サイバーセキュリティを確保するための方針として「一宮市議会情報セキュリティポリシー」を策定し、情報セキュリティの確保を図りつつ、より円滑な議会運営に努めてまいります。
 なお、この一宮市議会情報セキュリティポリシーは、2026(令和8)年4月1日施行です。


一宮市議会情報セキュリティポリシー

一宮市議会情報セキュリティ基本方針

第1 基本的考え方

 一宮市議会情報セキュリティ基本方針(以下「本基本方針」という。)は、一宮市議会 (以下「本市議会」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市議会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
 また、本基本方針は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)による改正後の地方自治法第244条の6第1項で定めるサイバーセキリティを確保するための方針に位置付けるものとする。
 なお、一宮市議会議員(以下「議員」という。)個人が、議員活動の中で取得した情報資産は、本基本方針の対象外とする。

 

第2 定義

 本基本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)ネットワーク
 コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2)情報システム
 コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3)情報セキュリティ
 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(4)情報セキュリティポリシー
 本基本方針及び必要に応じて作成した情報セキュリティ対策基準をいう。

(5)機密性
 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6)完全性
 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(7)可用性
 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(8)インターネット接続系
 インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

 

第3 対象とする脅威

 情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の詐取、内部不正等

(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等

(3)地震、落雷、火災等その他の災害によるサービス及び業務の停止等

(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

 

第4 適用範囲

(1)組織の範囲
 本基本方針が適用される組織は、本市議会とする。
 ただし、「一宮市情報セキュリティポリシー」で適用される情報資産を取り扱う場合は、「一宮市情報セキュリティポリシー」を遵守するものとする。

(2)情報資産の範囲
 本基本方針が対象とする情報資産は、次の各号に掲げるとおりとする。

 1.(※)ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体
 2.(※)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
 3.(※)情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

 ※ 原文の数字表記と相違あり(添付ファイル参照) 

 

第5 遵守義務

 議員及び議会局職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行にあたって情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

 

第6 情報セキュリティ対策

 上記第3に掲げる脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講じる。

(1)組織体制
 本市議会の保有する情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。

(2)物理的セキュリティ
 パソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(3)人的セキュリティ
 情報セキュリティに関し、議員及び議会局職員が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(4)技術的セキュリティ
 コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(5)運用
 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等には、速やかに市の関係部署と連携し対応する。

(6)業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用
 業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
 外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。

 

第7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施

 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

 

第8 情報セキュリティポリシーの評価・見直し

 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で情報セキュリティポリシーを見直す。

添付ファイル


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