戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006173  更新日 令和6年3月1日 印刷 

質問日本人が外国人と外国で婚姻した場合には、どのような手続きが必要ですか。

回答

外国で婚姻した場合には、3カ月以内に、外国にある日本の大使館、公使館、領事館、または本籍地の市区町村に、婚姻届を提出していただく必要があります。外国で婚姻したことの証明書、外国人配偶者の国籍証明書(パスポート)および出生証明書、これらの日本語訳が必要です。日本語訳には、翻訳者の署名または記名・押印をお願いします。

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市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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