戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006150  更新日 2016年2月1日 印刷 

質問婚姻届を提出したのですが、取りやめることはできますか。

回答

婚姻は、自分の意思に基づき婚姻届が提出された後は、有効に成立してしまうため、これを取りやめたい場合には、離婚届を提出していただく必要があります。なお、自分の意思に反して婚姻届が提出されてしまった場合には、家庭裁判所で無効確認の裁判の申し立てをしていただく必要があります。

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