戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006142  更新日 平成28年2月1日 印刷 

質問夫(妻)が勝手に離婚届を提出したのですが、取り消すことはできますか。

回答

双方の意思に基づき離婚届が提出された後は、離婚が有効に成立してしまうため、一度受理した届け出については、取り消すことができません。しかし、虚偽などによる届け出については、家庭裁判所で無効確認の裁判を行っていただいた後、市役所で戸籍を訂正する手続きをしていただければ、離婚は初めからなかったことになります。

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