戸籍(届け出)  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1006164  更新日 令和4年12月16日 印刷 

質問子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を提出することができますか。

回答

協議離婚の場合は、親権者が定められていない離婚届は、受理することができませんので、必ず父または母のどちらが親権者になるかを決めてください。父母の話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。