戸籍(届け出) よくある質問
ページID 1006164 更新日 2022年12月16日 印刷
質問子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を提出することができますか。
回答
協議離婚の場合は、親権者が定められていない離婚届は、受理することができませんので、必ず父または母のどちらが親権者になるかを決めてください。父母の話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
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