戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006164  更新日 2022年12月16日 印刷 

質問子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を提出することができますか。

回答

協議離婚の場合は、親権者が定められていない離婚届は、受理することができませんので、必ず父または母のどちらが親権者になるかを決めてください。父母の話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

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