戸籍(届け出) よくある質問
ページID 1006146 更新日 2024年3月1日 印刷
質問離婚する場合の手続きについて教えてください。
回答
離婚届
届け出ができるところ
夫または妻の住所があるところ、本籍があるところのいずれか1カ所の市区町村
届け出の期間
協議離婚の場合は、離婚届を提出することによって法的に離婚が成立しますので、届け出の期間はありません。
裁判離婚の場合は、確定日から10日以内(確定日も1日に数える)に届け出が必要です。
届け出をする人
協議離婚の場合は夫および妻
裁判離婚の場合は申立人
届け出に必要なもの
協議離婚の場合は
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の書類)
詳細は以下のページをご覧ください。
裁判離婚の場合は以下のうちいずれか
- 調停調書の謄本
- 審判書の謄本および確定証明書
- 和解調書の謄本
- 認諾調書の謄本
- 判決書の謄本および確定証明書
以下のものをお持ちで、氏や住所、世帯に変更がある場合
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カード
- その他、市が発行している手帳、医療受給者証など
届け出の場所
市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)、出張所
その他
協議離婚の場合は成年の証人2人が必要です。
関連する手続き
- 住所を異動する方や世帯を分離する方は、別に住民異動届が必要となります。詳細は以下のページをご覧ください。
- 登録している印鑑の印影に含まれる氏に変更がある場合、その登録は抹消されます。新しい印鑑の登録については、以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。