戸籍(届け出)  よくある質問

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1064748  更新日 2025年4月18日 印刷 

質問戸籍の振り仮名(フリガナ)制度について教えてください。

回答

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。

振り仮名(フリガナ)が記載されるまで

  1. 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)が通知されます。
  2. 通知に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名(フリガナ)の届出をしてください。なお、通知に記載されている振り仮名(フリガナ)が正しい場合は届出不要です。

詐欺にご注意ください

振り仮名(フリガナ)の届出にあたって法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。