戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006119  更新日 令和6年3月1日 印刷 

質問婚姻する場合の手続きについて教えてください。

回答

婚姻届

届け出ができるところ

夫または妻になる人の住所があるところ、本籍があるところのいずれか1カ所の市区町村

届け出の期間

婚姻届を提出することによって法的に婚姻が成立しますので、届け出の期間はありません。

届け出をする人

夫および妻になる人

届け出に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の書類)
    詳細は以下のページをご覧ください。

以下のものをお持ちで、氏や住所、世帯に変更がある場合

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カード
  • その他、市が発行している手帳、医療受給者証など

届け出の場所

市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)、出張所

その他

  • 成年の証人2人が必要です。
  • 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の婚姻には父母の同意も必要です。

関連する手続き

  • 住所を異動する方は、別に住民異動届が必要となります。市外からの転入の場合は、事前に今までの住所地で転出の手続きをしてください。婚姻届を提出された時点で夫婦が同住所かつ別世帯のときは、別に世帯合併の手続きが必要です。詳細は以下のページをご覧ください。
  • 登録している印鑑の印影に含まれる氏に変更がある場合、その登録は抹消されます。新しい印鑑の登録については、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。