戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006155  更新日 2022年12月16日 印刷 

質問婚姻しても、元の氏(姓)のままでいられますか。

回答

夫婦別氏は、現在法的には認められていませんので、婚姻届を提出する際に、婚姻後の夫婦の氏として、夫の氏または妻の氏を選択しなければなりません。

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市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
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