国民健康保険 よくある質問
ページID 1006732 更新日 2024年12月11日 印刷
質問海外旅行の際、外国の病院で診察を受けたのですが、払い戻しは受けられますか。【海外療養費】
回答
旅行等で海外渡航中に、緊急やむを得ない場合の病気やけがで治療を受けたときには、支払った費用の一部が海外療養費として払い戻される場合があります。治療を目的とした渡航の場合や保険診療外の治療は、払い戻しの対象になりません。
国民健康保険証・資格確認書および資格情報のお知らせ、受けた診療内容がわかる明細書・領収書(市役所保険年金課に専用の様式があります)、振込先のわかるもの、パスポート、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、治療を受けた人のマイナンバーカードを持参の上、一宮市役所保険年金課で手続きをしてください。
なお、明細書と領収書には翻訳文を添え、翻訳文には翻訳した人の住所・氏名も記載してください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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