国民健康保険  よくある質問

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ページID 1050082  更新日 2022年8月3日 印刷 

質問国民健康保険(国保)の加入者が入院した場合に食事代の減額はありますか。【標準負担額減額認定証】

回答

国民健康保険に加入している方で市民税非課税世帯の場合は、申請により標準負担額減額認定証を発行します。この認定証を医療機関の窓口で提示することにより、入院時の食事代が減額されます。

発行を希望される方は国民健康保険証、領収書(91日以上の長期入院をしている方のみ)、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバーが記載されたものをご持参いただき、一宮市役所保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所で手続きしてください。

標準負担額減額認定証を提示されなかった場合等で減額を受けずに医療機関で食事代を支払った場合は、後日申請をすることにより差額分の払い戻しをうけていただくことができます。払い戻しの申請には国民健康保険証、領収書、振込先のわかるもの、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、マイナンバーが記載されたものをご持参いただき、一宮市役所保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で手続きしてください。

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保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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