国民健康保険  よくある質問

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ページID 1006807  更新日 令和3年3月31日 印刷 

質問倒産・解雇等で国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税が軽減されるそうですが。

回答

雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方(ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードで判断します。)は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの国民健康保険税の算定に際し、前年の給与所得を100分の30とみなして計算(軽減)します。

〈軽減を受けられる方〉

  • 離職日現在、65歳未満であること。
  • 軽減対象の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかであること。
  • 資格者証に「特」「高」の記載がないこと。

該当する方は、「雇用保険受給資格者証」(原本)をご持参のうえ、本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所で申告してください。(注:仮の雇用保険受給資格者証、離職票では受付できません。)

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