国民健康保険  よくある質問

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ページID 1006837  更新日 令和4年8月3日 印刷 

質問交通事故でも国民健康保険(国保)で治療が受けられますか。

回答

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
しかし、届出をすることにより国民健康保険で治療を受けることができます。
届出の際は、認め印、国民健康保険証、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、対象者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)、第三者の行為による被害届、事故証明書等が必要です。
交通事故によるケガなどで国民健康保険を使った場合、示談をする前に必ず一宮市役所保険年金課に相談ください。
交通事故に限らず、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

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保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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