令和3年12月9日報道発表「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」について
ページID 1043696 更新日 2021年12月17日 印刷
報道発表日 2021年12月9日
振込日や振込金額を変更しました。詳細は令和3年12月15日報道発表 子育て世帯への臨時特別給付金は全額「一括現金給付」しますをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、18歳以下のお子さんがいる方に対し、一時金を支給することが国で決定されました。
対象者
平成15年4月2日~令和4年3月31日までに生まれた児童を養育し、かつ、令和2年分所得が児童手当の支給対象もしくはそれに準ずる方(特例給付に相当する方は対象外です)
具体的には下記に該当する方などです。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者
(2)令和3年9月30日における高校生*の養育者
*就職している高校生相当の者も含む
(3)令和3年10月1日~令和4年3月31日までに生まれた新生児の養育者
支給額
児童1人あたり一律5万円
支給方法
(1)令和3年9月分の児童手当受給世帯の方は申請不要
児童手当の受給口座へ12月24日(金曜日)から順次振込
(ただし公務員の受給者の方は申請が必要)
(1)以外の方は原則申請が必要
申請は国の予算が成立後、順次受付し、随時支給します
(申請方法、受付開始時期などは、決まり次第ウェブページなどでお知らせします)
支給日
令和3年12月24日(金曜日)から順次支給開始
所得制限については下記をご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 手当グループ
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