[14] 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)
ページID 1035908 更新日 2020年8月3日 印刷
条例の趣旨
「社会福祉法」の規定に基づき、無料低額宿泊所(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第一条に規定する無料低額宿泊所をいう。)の設備及び運営に関する基準を定めるものです。
条例案とその概要
おおむね愛知県の基準と同じ内容とします。
詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。
条例案を作成した担当課
条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
(意見の提出先は中核市移行推進課です。)
福祉部 生活福祉課 生活福祉グループ
執務室:市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。