[14] 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)

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ページID 1035908  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 「社会福祉法」の規定に基づき、無料低額宿泊所(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第一条に規定する無料低額宿泊所をいう。)の設備及び運営に関する基準を定めるものです。

条例案とその概要

 おおむね愛知県の基準と同じ内容とします。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 福祉部 生活福祉課 生活福祉グループ
 執務室:市役所本庁舎2階
 電話:0586-28-9016

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このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。