[21] 産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案)
ページID 1035916 更新日 2020年8月3日 印刷
条例の趣旨
産業廃棄物処理施設の設置にあたり、事業者は許可申請前に事業計画を住民に説明することにより相互理解を促し、事業者と住民における紛争の予防を図るものです。
※「産業廃棄物処理施設」とは、産業廃棄物を処分する施設及び産業廃棄物の収集又は運搬を業とする者が設置する産業廃棄物の積替え又は保管を行う施設をいいます。
条例案とその概要
産業廃棄物処理施設の設置にあたり紛争の予防及び調整に関する事項を規定します。(市独自の条例で、愛知県が定める条例はありません。)
詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。
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一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案)の概要 (PDF 47.9KB)
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一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案) (PDF 100.9KB)
条例案を作成した担当課
条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
(意見の提出先は中核市移行推進課です。)
環境部 清掃対策課 減量・リサイクルグループ
執務室:環境センター
電話:0586-45-7004
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このページに関するお問い合わせ
政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
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