[20] 空き地の不良状態の解消に関する条例(案)

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1035915  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 周辺の環境に悪影響を及ぼすような不良状態にある空き地を、その所有者に適正管理させ、市民の生活環境を保全するため制定するものです。

※「不良状態」とは、雑草及びこれに類する竹木が繁茂することにより、害虫の発生源、ごみ等の不法投棄の誘発、又は犯罪発生の遠因その他生活環境に支障がある状態をいいます。

条例案とその概要

 空き地(現に人が使用していない土地等)に繁茂した雑草及びこれに類する竹木の除去について、市独自の内容も盛り込んだ事項を定めます。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 環境部 環境保全課
 執務室:環境センター北館
 電話:0586-45-7185

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。