[10] 動物の愛護及び管理に関する条例(案)

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ページID 1035929  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするために必要な措置について条例を定めることができるとしています。なお、愛知県の「動物の愛護及び管理に関する条例」における犬による危害の防止に関する規定は、保健所を設置する市(一宮市)には適用されないことになっています。

条例案とその概要

 おおむね愛知県の基準と同じ内容とします。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 市民健康部 健康づくり課 保健所設置準備室
 執務室:市役所本庁舎6階
 電話:0586-85-7004

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このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。