[22] 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(案)
ページID 1035917 更新日 2020年8月5日 印刷
条例の趣旨
「浄化槽法」に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものです。
※「浄化槽の保守点検」とは、浄化槽の様々な装置の稼働状況を調べ、その調整、修理、汚泥の状況の確認、消毒剤の補充、清掃時期の判定などを行うことをいいます。
条例案とその概要
市内において浄化槽保守点検業を営もうとする者の登録に関する事項を規定します。
詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。
条例案を作成した担当課
条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
(意見の提出先は中核市移行推進課です。)
環境部 浄化課
執務室:衛生処理場
電話:0586-45-4423
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このページに関するお問い合わせ
政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
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