[6] 医療法施行条例(案)
ページID 1035925 更新日 2020年8月3日 印刷
条例の趣旨
「医療法」において、市は、専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準について条例を定めることとしています。
※「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。
条例案とその概要
国の省令が定める基準と同じとします。
詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。
条例案を作成した担当課
条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
(意見の提出先は中核市移行推進課です。)
市民健康部 健康づくり課 保健所設置準備室
執務室:市役所本庁舎6階
電話:0586-85-7004
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このページに関するお問い合わせ
政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
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