[17] 児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(案)
ページID 1035911 更新日 2020年8月3日 印刷
条例の趣旨
「児童福祉法」に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものです。
※この条例(案)における児童福祉施設とは、助産施設、母子生活支援施設及び保育所を指します。
条例案とその概要
国の省令に従って定める基準のほか、独自の基準(愛知県と同じ)を設けます。
詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。
条例案を作成した担当課
条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
(意見の提出先は中核市移行推進課です。)
助産施設・母子生活支援施設等に関すること
こども部 子育て支援課 こども家庭相談室
執務室:市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9141
保育所に関すること
こども部 保育課 入所・施設管理グループ
執務室:市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。