[17] 児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(案)

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1035911  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 「児童福祉法」に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものです。

※この条例(案)における児童福祉施設とは、助産施設、母子生活支援施設及び保育所を指します。

条例案とその概要

 国の省令に従って定める基準のほか、独自の基準(愛知県と同じ)を設けます。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 助産施設・母子生活支援施設等に関すること
 こども部 子育て支援課 こども家庭相談室
 執務室:市役所本庁舎2階
 電話:0586-28-9141

 保育所に関すること
 こども部 保育課 入所・施設管理グループ
 執務室:市役所本庁舎9階
 電話:0586-28-9024

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。