[7] クリーニング業法施行条例(案)

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ページID 1035926  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 「クリーニング業法」において、市は、クリーニング所について営業者が講じなければならない措置について条例を定めることができるとしています。

条例案とその概要

 おおむね愛知県の基準と同じ内容とします。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 市民健康部 健康づくり課 保健所設置準備室
 執務室:市役所本庁舎6階
 電話:0586-85-7004

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このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。