[2] 興行場法施行条例(案)

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ページID 1035920  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 「興行場法」において、市は、興行場の設置の場所、構造設備、及び換気、照明、防湿、清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準について条例を定めることとしています。

※「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。

条例案とその概要

 おおむね愛知県の基準と同じ内容とします。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 市民健康部 健康づくり課 保健所設置準備室
 執務室:市役所本庁舎6階
 電話:0586-85-7004

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このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。