[16] 指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(案)

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ページID 1035910  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 中核市移行に伴い、県で行っていた介護保険サービス等の指定、指導監督の事務を本市が行うこととなるため、今後全ての介護保険サービス事業者等の指定、指導監督の事務を本市が行うことになります。
 今まで本市で行っていた介護保険サービス等の人員や設備等に関する基準とこれから本市で行う介護保険サービス等の人員や設備等に関する基準をあわせて、一つの条例として制定するとともに、既存条例を改正します。

条例案とその概要

 国の省令に従って定める基準のほか、独自の基準(愛知県と同じ)を設けます。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 福祉部 介護保険課 介護保険グループ(指定・指導)
 執務室:市役所本庁舎2階
 電話:0586-85-7017

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このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。