[23] 屋外広告物条例(案)

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1035918  更新日 2020年8月3日 印刷 

条例の趣旨

 「屋外広告物法」に基づき、「地域の特性を考慮した良好な景観の形成又は風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的とし、屋外広告物の表示や屋外広告業について必要な事項を定めるものです。

条例案とその概要

 愛知県と同じ基準で定めるもののほか、市独自の基準を設けます。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

条例案を作成した担当課

 条例案の内容についてのお尋ねは、以下の担当課までお願いします。
 (意見の提出先は中核市移行推進課です。)

 まちづくり部 公園緑地課 緑化グループ
 執務室:市役所本庁舎8階
 電話:0586-28-8636

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。