2024年10月8日報道発表 マイナンバーカードを医療費受給者証として利用する事業を拡大します(お知らせ)
ページID 1063896 更新日 2024年10月8日 印刷
報道発表日 2024年10月8日
市はデジタルの活用を推進するため、昨年度に引き続きデジタル庁が実施する医療分野でのマイナンバーカードを活用した情報連携の先行実施事業に応募し、新たに未熟児養育医療と結核患者の医療が採択され、対象となる医療費助成制度が拡大します。
事業の概要について
これまでは健康保険証と一緒に、紙の各種医療費受給者証を医療機関の窓口に提示していましたが、マイナンバーカードを健康保険証と医療費受給者証として利用し、医療機関で受診できるようになります。
開始日
2024年10月9日から連携開始します。
新たに対象となる医療費受給者証
・養育医療券(未熟児養育医療)
・患者票(結核患者の医療)
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