建設工事等に関する対応について(令和2年5月28日更新)

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ページID 1034736  更新日 2020年5月28日 印刷 

建設工事等に関する新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における対応について

建設工事等の受注業者の皆さまへ

本市が発注した建設工事(修繕工事含む。)及び設計・測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)に関して、国土交通省からの通知の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における建設工事等について次のとおり適切に対応を図ります。

1 建設工事等における一時中止措置等について
 感染拡大防止のため、建設工事等の一時中止や工期または履行期間の延長等を希望する場合は、監督員にその旨を申し出てください。

2 建設現場や事務所における感染予防対策について
 アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒など、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意いただきますよう、措置をお願いします。
 また、施工に伴う(1)密閉空間、(2)密集場所、(3)密接場面という3つの条件の発生が極力回避されるとともに、やむを得ず必要な場合においてもその影響緩和のための対策が徹底されるよう、措置をお願いします。

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