上下水道料金の支払いが困難な方はご相談ください(1月7日更新)
ページID 1035286 更新日 令和5年7月11日 印刷
上下水道料金の支払いが困難な方へ
物価の高騰や収入が大幅に減少した等の事情により、一時的に上下水道料金の支払いが困難な方は、その置かれた状況に配慮し支払い猶予や分割納付等について個別に対応いたしますので、一宮市水道お客さまセンター(0586-28-8622)へご相談ください。
新型コロナウイルスの影響により猶予申請される方へ
新型コロナウイルスの影響により猶予申請される方は、下記の検針月(延長後の納期限が経過していないものに限る)のみ支払猶予が可能です。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小などにより収入が減少した事業者や、生活が一時的に困窮されていて、上下水道料金の支払いに困難をきたしている方で、かつ、水道お客さまセンターへ猶予申請をされた方
猶予内容
令和4年12月から令和5年7月検針分の上下水道料金の納期限を6カ月延長
検針月(カッコ内は当初の納期限) | 延長後の納期限 |
---|---|
令和4年12月検針分 (令和5年 1月末) |
令和5年 7月末まで |
令和5年 1月検針分 (令和5年 2月末) |
令和5年 8月末まで |
令和5年 2月検針分 (令和5年 3月末) |
令和5年 9月末まで |
令和5年 3月検針分 (令和5年 4月末) |
令和5年 10月末まで |
令和5年 4月検針分 (令和5年 5月末) |
令和5年 11月末まで |
令和5年 5月検針分 (令和5年 6月末) |
令和5年 12月末まで |
令和5年 6月検針分 (令和5年 7月末) |
令和6年 1月末まで |
令和5年 7月検針分 (令和5年 8月末) |
令和6年 2月末まで |
令和5年 8月検針分以降 | 猶予は終了しました |
注)延長後の納期限を経過した料金は猶予を受けることができません。
注)一時的に上下水道料金の支払いが困難な方は、個別に対応いたしますので、一宮市水道お客さまセンター(0586-28-8622)へご相談ください。
提出書類
水道料金等支払猶予申請書
提出先
一宮市水道お客さまセンター(営業時間 平日の午前8時30分~午後5時15分)
〒491-0916 一宮市観音寺1丁目4番4号
電話 0586-28-8622
ファクス 0586-43-2553
提出方法
原則、郵送若しくはファクス
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このページに関するお問い合わせ
営業課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。