上下水道料金の支払いが困難な方はご相談ください(1月7日更新)

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ページID 1035286  更新日 令和5年1月10日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響で上下水道料金の支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症による影響を受け、

  • 事業の継続が難しくなった
  • 自宅待機や就業時間の減少等により給与が大幅に減少した等

の事情により、上下水道料金の支払いが困難な方は、支払いが猶予される場合がありますので、一宮市水道お客さまセンターに電話でご相談ください。
 なお、上下水道料金の支払い猶予については下記をご参照ください。

対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小などにより収入が減少した事業者や、生活が一時的に困窮されていて、上下水道料金の支払いに困難をきたしている方で、かつ、水道お客さまセンターへ猶予申請をされた方

猶予内容

令和4年6月から令和5年7月検針分の上下水道料金の納期限を6カ月延長

支払猶予期間
検針月(カッコ内は当初の納期限) 延長後の納期限(変更前) 延長後の納期限(変更後)
令和4年 6月検針分 (令和4年 7月末)

令和5年 1月末まで

令和5年 1月末まで

令和4年 7月検針分 (令和4年 8月末)

令和5年 2月末まで

令和5年 2月末まで

令和4年 8月検針分 (令和4年 9月末)

令和5年 3月末まで

令和5年 3月末まで

令和4年 9月検針分 (令和4年10月末)

令和5年 4月末まで

令和5年 4月末まで

令和4年10月検針分 (令和4年11月末)

令和5年 5月末まで

令和5年 5月末まで

令和4年11月検針分 (令和4年12月末)

令和5年 6月末まで

令和5年 6月末まで

令和4年12月検針分 (令和5年 1月末)

令和5年 7月末まで 令和5年 7月末まで

令和5年 1月検針分 (令和5年 2月末)

令和5年 8月末まで

令和5年 8月末まで

令和5年 2月検針分 (令和5年 3月末)

令和5年 9月末まで

令和5年 3月検針分 (令和5年 4月末)

令和5年10月末まで

令和5年 4月検針分 (令和5年 5月末)

令和5年11月末まで

令和5年 5月検針分 (令和5年 6月末)

令和5年12月末まで

令和5年 6月検針分 (令和5年 7月末)

令和6年 1月末まで

令和5年 7月検針分 (令和5年 8月末)

令和6年 2月末まで

注)延長後の納期限を経過した料金は猶予を受けることができません。

受付開始日

・令和2年 3月25日(水曜日)より
・令和2年 5月18日(月曜日)より
・令和2年 7月16日(木曜日)より
・令和2年 9月28日(月曜日)より
・令和2年 11月26日(木曜日)より
・令和3年 2月12日(金曜日)より
・令和3年 6月29日(火曜日)より
・令和3年 11月30日(火曜日)より
・令和4年 6月30日(木曜日)より
・令和5年 1月 7日(土曜日)より更新

 

 

 

提出書類

水道料金等支払猶予申請書

提出先

一宮市水道お客さまセンター(営業時間 平日の午前8時30分~午後5時15分)
 〒491-0916 一宮市観音寺1丁目4番4号
 電話 0586-28-8622
 ファクス 0586-43-2553

提出方法

原則、郵送若しくはファクス

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このページに関するお問い合わせ

営業課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。