複合商業施設等入居事業者休業協力支援金について【受付終了】(令和2年8月6日更新)
ページID 1035340 更新日 2022年1月14日 印刷
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による愛知県の緊急事態措置に伴う、テナントとして入居している施設等の運営者・管理者の休業方針により、自らの意思に基づくことなく休業を余儀なくされた一定の要件を満たす生活・必需物資サービスの提供を行う中小企業者を対象に休業支援金を交付します。
1 対象となる事業者
以下のすべてに該当する事業者になります。
1 中小企業基本法に定める中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人であること
2 市内の複合商業施設等※1に入居し、当該施設の休業方針により休業を余儀なくされたこと
3 上記複合商業施設等において、愛知県が示している「基本的に休止を要しない施設」※2のうち、不特定多数の市民と日常的に接するテナント施設を営んでいること(飲食費店、衣料店など生活必需物資販売施設等)
4 愛知県の休業協力要請期間の全期間において休業したこと
5 令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
6 申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと
7 申請の際に提出する誓約書に記載されている事項について誓約すること
※1 複合商業施設等:遊興施設等、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、複合商業施設(建築物におけるて店舗の床面積の合計が1,000平方メートルを超える商業施設若しくは日本標準産業分類上、「百貨店、総合スーパー」に属する商業施設)
※2 基本的に休止を要しない施設:下記ウェブサイトのうち「対象要件」の項目で挙げられている「基本的に休止を要請しない施設」を参照してください
2 支援金額
1事業者あたり200,000円交付します。
※市内に複数店舗ある場合も、200,000円となります。
3 申請方法
郵送(簡易書留など郵便物を追跡できる方法)
※メール、持参による申請はお控えください
4 申請手続き
(1)提出先
〒491-8501(住所の記載は不要) 一宮市経済部商工観光課「テナント休業協力支援金」担当
(2)受付期間
令和2年6月17日(水曜日)から7月16日(木曜日)(消印有効)まで(土日、祝休日を除く)
(3)提出書類
以下の(1)から(6)を提出してください。
(1)一宮市複合商業施設等入居事業者休業協力支援金交付申請書(請求書)
- 複合商業施設等入居事業者休業協力支援金交付申請書(word) (Word 38.6KB)
- 複合商業施設等入居事業者休業協力支援金交付申請書(pdf) (PDF 118.0KB)
- 申請書記載例 (PDF 160.5KB)
(2)一宮市複合商業施設等入居事業者休業協力支援金の申請に関する誓約書
(3)営業活動を行っていることが分かる書類
直近の確定申告書、営業に必要な許可書、複合商業施設等に入居していることが分かる書類、施設等の内観・外観の写真、本人確認書類(個人事業主のみ)など
※チェックシートを参照してください
(4)休業の状況が分かる書類
※チェックシートを参照してください
(5)振り込先口座の分かる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
(6)チェックシート
新型コロナウイルス関連の給付金・補助金を装った詐欺にご注意を!
- 申請代行のために県・市職員等が訪問することはありません。
- ATM操作や、手数料負担を求めることはありません。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることはありません。
このページに関するお問い合わせ
商工観光課 「テナント休業協力支援金」担当
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-85-7436(ダイヤルイン) 平日9時~17時(12時~13時を除く)
メール:shokokanko@city.ichinomiya.lg.jp
(電話での回答を希望の方は、電話番号をご記入ください)
※感染防止対策のため、以下の点についてご了承いただきますようお願いします。
- 上記の専用回線を設けますが、応対職員の3密防止のため本数を最小限としており、お待たせする場合があります。また、専用回線以外では応対しかねます。
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- 窓口混雑防止のため、来庁でのご対応(申請、相談)はいたしかねます。
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