(受付中)市税の納付が困難な方はご相談ください(市税における猶予制度)(3月22日更新)

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ページID 1039295  更新日 2021年3月22日 印刷 

新型コロナウイルスの影響等により納税が困難な方に対する市税における猶予制度

新型コロナウイルスの影響等により市税を一時に納付できない場合、徴収猶予や換価の猶予といった猶予制度があります。該当するのは次のようなケースです。

申請による換価の猶予

新型コロナウイルスの影響等により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。ただし、猶予を受けようとする市税の納期限から6か 月以内に申請する必要があります。詳細については、納税課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

換価の猶予の効果

換価の猶予が許可された場合、

  1. 差押えにより事業の継続、又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、
    新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  2. 換価の猶予が許可された期間中の延滞金の一部が免除されます。
  3. すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。 

猶予の期間中には、納付計画に基づき分割で納付していただきます。

徴収猶予

新型コロナウイルスの影響等により市税を一時に納付することができない場合、徴収猶予制度がありますので、納税課にご相談ください(徴収猶予:地方税法第15条)。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
    新型コロナウイルスの感染者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
    納税者ご本人又は生計を一にするご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、又は休止した場合
    納税者の方が営む事業をやむを得ず休廃業をした場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
    納税者の方が営む事業が利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

徴収猶予の効果

徴収猶予が許可された場合、

  1. 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  2. 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  3. すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  4. 徴収猶予が許可された期間中の延滞金の全部、又は一部が免除されます。

猶予の期間中には、納付計画に基づき分割で納付していただきます。 

申請の手続きをするには

手続きの詳細な案内については、市ウェブページの「納税が困難な時には」のページをご覧ください。

この申請に必要な書類は「市税の猶予制度に関連する様式」からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

納税課 滞納整理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8968,8969 ファクス:0586-73-9134
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。