市税の納付が困難な方はご相談ください(徴収猶予の特例)(3月22日更新)
ページID 1034754 更新日 2022年1月14日 印刷
市税の猶予制度
令和3年2月1日をもって「徴収猶予の特例制度」の申請受付は終了しました。
なお、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方には「市税における猶予制度」が利用できます。
詳しくは「市税の納付が困難な方はご相談ください(市税における猶予制度)」のページをご確認ください。
猶予の期限にご注意ください
次のことについて、「猶予の期限にご注意ください(お知らせ)」(PDFファイル)をダウンロードした上で、ご確認ください。
- 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、納付忘れのないようにお願いします。
- 猶予の期限までに納付できない場合、他の猶予を受けられることがあります。
- 納付が困難な方は、現在の猶予の期限までに納税課にご相談ください。
徴収猶予の特例を許可された特別徴収義務者(給与支払者)の方へ
特別徴収対象者(従業員)の給与から引去り済み・引去り予定で猶予制度を受けようとする場合
猶予期間中であっても、猶予を認められた市県民税特別徴収の税額が未納である間に、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を申請した際、発行される証明書には未納額が表記されます。この点について、特別徴収対象者(従業員)に説明しておいてください。
普通徴収への切り替え対象でないか、確認してください。
事業を休廃止していて特別徴収対象者(従業員)に給与が発生していない場合や、著しく支給額が減少し、税額を給与から引去りできない場合は、「給与所得者異動届出書」を提出いただき、普通徴収へ切り替えいただく必要があります。
徴収猶予の「特例制度」
令和3年2月1日をもって申請受付は終了しました。
新型コロナウイルスの影響により収入に減少があり、納税が困難な方は、申請により1年以内の期間に限り、市税の徴収の猶予を受けることができます。
1年を限度として猶予期間内の途中での納付や分割納付など、資力に応じて計画的に納税することができます。
申請の期限
税目・期別 |
申請期限 |
---|---|
令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限のもの | 令和2年6月30日 (当日消印有効) |
令和2年7月1日から令和3年2月1日までの納期限のもの |
各期の納期限の日 (当日消印有効) |
※各税目、期別ごとに申請する必要がありますが、納期限が翌月程度までのものであれば、まとめて申請できます。
対象となる方(該当要件)
次の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(法人・個人は問いません。)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
対象となる税
令和2年2月1日から令和3年2月1日まで(※)に納期限が到来するすべての市税
※令和2年9月4日に地方税法施行令の一部が改正されたことにより、「令和3年1月31日まで」が「令和3年2月1日まで」に改められました。
徴収猶予の効果
徴収猶予が認められた場合、
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部が免除されます。
申請上のご注意
徴収猶予(本特例制度)は、一時に納税することが困難な金額を限度とし、納付・納入を1年間猶予する制度です。原則1年以内に納税していただくこととなり(注)、市税の支払いそのものが免除されたり、支払った市税が還付されることはありません。
(注)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、収入の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
制度についての案内(パンフレット)
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このページに関するお問い合わせ
納税課 滞納整理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8968,8969 ファクス:0586-73-9134
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