市税の納付が困難な方はご相談ください(徴収猶予の特例)(9月8日更新)
市税の猶予制度
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により収入に減少があり、納税が困難な方は、申請により1年以内の期間に限り、市税の徴収の猶予を受けることができます。
1年を限度として猶予期間内の途中での納付や分割納付など、資力に応じて計画的に納税することができます。
対象となる方(該当要件)
次の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(法人・個人は問いません。)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1 か月以上)において、収入が前年
同期に比べておおむね20%以上減少していること
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
対象となる税
令和2年2月1日から令和3年2月1日まで(※)に納期限が到来するすべての市税
※令和2年9月4日に地方税法施行令の一部が改正されたことにより、「令和3年1月31日まで」が「令和3年2月1日まで」に改められました。
申請の期限
税目・期別 |
申請期限 |
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令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限のもの | 令和2年6月30日 (当日消印有効) |
令和2年7月1日から令和3年2月1日までの納期限のもの |
各期の納期限の日 (当日消印有効) |
※各税目、期別ごとに申請する必要がありますが、納期限が翌月程度までのものであれば、まとめて申請できます。
申請に必要な書類
猶予を受けようとする金額に応じてご提出いただく様式が異なります。詳細は下記の表をご確認ください。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 |
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 |
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(注1)様式や記入例は下記よりダウンロードできます。
(注2)書類の提出が難しい場合には口頭にて状況を聞き取ります。
制度についての案内(パンフレット)
申請書
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徴収猶予申請書(徴収猶予の特例) (Excel 84.0KB)
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徴収猶予申請書(徴収猶予の特例) (PDF 174.7KB)
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【個人の方向け】記入例・書き方の案内 (PDF 288.2KB)
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【法人の方向け】記入例・書き方の案内 (PDF 287.2KB)
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提出前チェックリスト・宛名台紙 (PDF 41.0KB)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
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財産目録 (PDF 49.8KB)
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財産目録 (Excel 36.5KB)
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財産目録 記入例・書き方の案内 (PDF 147.2KB)
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収支の明細書 (PDF 49.2KB)
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収支の明細書 (Excel 38.2KB)
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収支の明細書 記入例・書き方の案内 (PDF 152.5KB)
申請書等の提出方法
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送またはeLTAXによる提出にご協力ください
郵送の場合
〒491-8501
一宮市本町2丁目5番6号
一宮市 納税課 宛まで
持参の場合
一宮市役所本庁舎3階31番窓口(納税課)まで
eLTAXの場合
eLTAXでの申請については、地方税共同機構(外部組織)のウェブページをご確認ください。
なお、下記の外部リンクからアクセスできます。
徴収猶予の効果
徴収猶予が認められた場合、
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部が免除されます。
申請上のご注意
徴収猶予(本特例制度)は、一時に納税することが困難な金額を限度とし、納付・納入を1年間猶予する制度です。原則1年以内に納税していただくこととなり(注)、市税の支払いそのものが免除されたり、支払った市税が還付されることはありません。
(注)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、収入の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
特別徴収義務者(給与支払者)の皆さまへ
特別徴収対象者(従業員)の給与から引去り済み・引去り予定で猶予制度を受けようとする場合
猶予期間中であっても、猶予を認められた市県民税特別徴収の税額が未納である間に、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を申請した際、発行される証明書には未納額が表記されます。この点について、特別徴収対象者(従業員)に説明しておいてください。
普通徴収への切り替え対象でないか、確認してください。
事業を休廃止していて特別徴収対象者(従業員)に給与が発生していない場合や、著しく支給額が減少し、税額を給与から引去りできない場合は、「給与所得者異動届出書」を提出いただき、普通徴収へ切り替えいただく必要があります。
徴収猶予の特例を許可された方へ
次のことについて、お知らせ(PDFファイル)をご確認ください。
- 猶予にかかる市税の納付について
- 口座振替を依頼されてる場合
- 猶予を受けていない今後到来する納期分について徴収猶予の特例を希望される場合
- 「猶予期間終了のお知らせ」の送付について
- 軽自動車税(種別割)について徴収猶予の特例を受けた場合
その他の猶予制度(新型コロナウィルス感染症関連)
上記の特例制度の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。下記のリーフレットをご覧ください。詳細については、納税課に電話でご相談ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
納税課 滞納整理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8968,8969 ファクス:0586-73-9134
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。