新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金について【受付終了】(2月24日更新)
ページID 1040026 更新日 2024年3月1日 印刷
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に対応した事業展開・働き方への取り組みや3密回避などの感染防止対策を実施したことに要した経費を対象とします。
新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金~第1弾~
新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金~第2弾~
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑みて、さらにコロナ対策を積極的に実施する事業者を支援するため、第2弾を実施します。
1 対象者
市内に事業所を有する中小法人等(資本金10億円未満)、小規模事業者、個人事業主などの事業者
※第1弾(令和3年4月1日から8月31日までの取組)に申請された事業者も申請可能です。
【対象外】
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合
- 市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税など市に納付する税金すべて)の未納がある場合
- 申請及び交付の時点で事業実態がない場合
2 補助対象経費
新型コロナウイルス感染症の影響を緩和・克服するために、次のような取り組みを実施したことに要した経費(注1、2)。
ただし、事業所(店舗)ごとの補助対象経費の総額が2万円以上の場合に限ります。
(注1) 国、県他、他団体の補助金等の対象になった経費は対象外とします(例:日本商工会議所「持続化補助金」、中小企業庁「事業再生構築補助金」など)
(注2) 消耗品の購入費用は対象外です。
補助対象となる取組内容
- 3密対策など感染防止対策(空気清浄機、二酸化炭素濃度計測器など)
- あいスタ認証(※)取得に向けた設備の導入
- テイクアウトに必要な設備の導入
- キャッシュレス対応に必要な設備の導入
- 新分野への業態転換等に必要な設備
- その他新しい生活様式に対応するために必要な設備の導入
【対象経費の例】
設備・機器にかかる本体及び導入費、工事費、システム導入費、外注(委託費)費、ソフト(アプリ)導入費(初期導入費のみ)
【対象外経費の例】
消耗品購入費、レンタル(リース)料、事業継続費(光熱水費、不動産賃借料、物品等の使用料などのいわゆるランニングコスト)、修理費(機能向上のための場合は可)、土地購入費(契約に係る費用も含む)
補助対象の期間
令和3年9月1日から令和4年1月31日の間に実施かつ支払い済みの経費
3 補助金額
補助対象経費に1/2(補助率)を乗じて得た金額(1,000円未満は切り捨て)
4 限度額
1事業所(店舗)あたり10万円(申請は1回限り)
※取組をした市内事業所(店舗)ごとに補助額を計算します。申請は事業者がすべての事業所分を取りまとめて行います。
5 申請方法
郵送(簡易書留など郵便物を追跡できる方法)
※メール、持参による申請はお控えください
6 申請手続き
(1)提出先
〒491-8501(住所の記載は不要) 一宮市活力創造部商工観光課「新しい生活様式補助事業」担当
(2)受付期間
令和3年10月1日(金曜日)から令和4年2月18日(金曜日)(必着)まで
(3)提出書類
「一宮市新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金交付申請書兼請求書~第2弾~(様式第1)」を記入の上、次の添付書類を添えて提出してください。
※第1弾(令和3年4月1日から8月31日までの取組)で申請された事業者は、前回申請時から変更がなければ、青字の書類(事業所の所在地や事業内容を記した書類の写し、事業活動に必要な許認可を受けていることが分かる書類の写し、振込先口座の分かる書類)を省略できます。
添付書類 | 内容 |
---|---|
事業所の所在地や事業内容を 記した書類の写し |
【法人】登記事項証明書又は法人事業概況説明書 【個人】開業届又は直近年の確定申告書(市民税県民税申告書) ※法人、個人ともに複数事業所(店舗)分を申請する場合はその事業所(店舗)の所在が分かる書類をご用意ください(事業者と同一所在地のみの場合は上記のみで可) |
事業活動に必要な許認可を受けていることが分かる書類の写し【該当する場合】 |
営業許可書など ※申請するすべての事業所(店舗)分をご用意ください |
振込先口座の分かる書類 | 通帳やキャッシュカードの写し |
取り組み内容が分かる書類 |
写真は必須、ほかHPの写し、図面・設計書・見積書の写しなど ※取組を行う事業所(店舗)ごとにまとめてください |
支払いを証明できるものの写し |
領収書、レシート、請求書と支払・振込伝票など ※取組を行う事業所(店舗)ごとにまとめてください |
- 一宮市新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金交付申請書兼請求書~第2弾~(様式第1)【PDF】 (PDF 110.1KB)
- 一宮市新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金交付申請書兼請求書~第2弾~(様式第1)【word】 (Word 94.5KB)
- 一宮市新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金交付申請書兼請求書~第2弾~(様式第1)【記載例】 (PDF 408.7KB)
- 【チラシ】一宮市新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金~第2弾~ (PDF 327.5KB)
(4)その他
- 審査の結果、補助金の交付決定をしたときは、後日、交付決定通知書を発送の上、指定口座へ振り込みます。
- 提出された書類は返却できません。
- 交付決定後、対象要件に該当事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消し、補助金を返還していただきます。
- 取り組みを実施に際しては、必要な許認可等を取得した上で実施してください。
- 申請により得られた情報は、本業務以外に使用することはありません。
7 Q&A
Q1 新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金の第1弾(令和3年4月1日から8月31日までの取組)の交付を受けた場合や、昨年度「3密対策リフォーム等補助金」の交付を受けた場合も、今回の補助金は申請できますか?
A1 申請要件が整っていれば可能です。なお、今回の補助金の申請にあたり「3密対策リフォーム等補助金」と要件等が異なる点がございますのでご注意ください。
Q2 本店所在地は一宮市内ですが、取組を実施する事業所(店舗)は一宮市内にありませんが対象になりますか?
A2 一宮市内の事業所でない場合は対象外です。一宮市内に有する事業所の取組分が対象となります。また、一宮市外の本店の事業者が、市内に事業所がありその事業所にて取組をされた場合は対象となります。なお、市外事業所と市内事業所とともに取組を実施したうち、共通経費がある場合の計算方法は「添付書類チェックシート」に記載しています。
Q3 「新分野への業態転換等」とは具体的にどのような内容になりますか?
A3 新型コロナウイルス時代に即して、3密・保健衛生対策を前提に、現在行っている事業を活かして別の事業を行うこと、新しい働き方への取り組み、人との接触を少なくする事業転換・設備投資などが想定されます。
※中小企業庁「事業再構築補助金」の対象となる取組をご参考にしてください。
(例)小売店の方が新たにオンライン販売を行う
ホテル業の方が宿泊部屋をテレワークスペース用に貸し出す
製造業の方が作業の自動化するロボットを導入する
飲食業の方が店内の混雑状況をリアルタイムで表示するアプリを開発(導入)する
Q4 「その他新しい生活様式に対応」とは何が想定されますか?
A4 新型コロナウイルス感染症対策(3密・保健衛生対策)やテレワークの取組などを想定していますが、これに限られるわけではありません。空気清浄機等については申請の際には、新型コロナウイルス(またはウイルス)に有効であることが分かる書類(カタログ等)を添付してください。
Q5 家庭(家族)で使用する設備は対象となりますか?
A5 事業用・お客様用でないため対象外です。ただし、事業用に使用する場合は、当該経費のうち事業割合分が補助対象経費となります。
(例)5万円で購入のパソコンについて事業での使用が70%→補助対象経費は3万5千円
※使用割合に応じた金額を補助対象経費に加算することとします。申請時にその使用割合を補足してご記入してください。
Q6 テイクアウトを始めるため、カウンターを新設し、テイクアウト用の容器を新たに購入しましたが対象になりますか?
A6 対象になります。ただし、容器・割り箸・おしぼりなどの消耗品購入については補助対象外となります。
Q7 テイクアウトサービスを始めるため、新たに冷蔵庫を購入しましたが、テイクアウト用材料のほかに、店内提供用の食材などの保管にも使用しています。この場合補助対象となりますか?
A7 補助対象となりますが、補助対象経費としては、テイクアウト用材料の保管としての使用割合に応じた金額を加算することとさせていただきます。
(例)購入費 30万円、テイクアウト用材料の保管としての使用割合が80%(20%は店内提供用食材の保管として使用)の場合→「補助対象経費」への加算額は、30万円×80%=24万円
※他の業務にも使用することができる汎用性のある設備に関する費用は、その使用割合に応じた金額を補助対象経費に加算することとします。申請時にその使用割合を補足してご記入してください。
Q8 光熱水費は対象になりますか?
A8 光熱水費などの毎月発生する経費(いわゆるランニングコスト)は対象外です。
Q9 市内で飲食店を2店経営しています。それぞれ申請できますか?
A9 店舗ごとの取組内容を様式第1(その2)に記載し、合計分を事業者がまとめて申請します。なお申請は1回限りになります。
Q10 インターネットショッピングで購入したため、領収書がありません。そのサイト上の注文履歴を印刷したものでいいでしょうか?
A10 添付書類「支払いを証明できるものの写し」として、購入品目・数量・購入金額・購入者・購入日(支払日)などが確認できるページを印刷したものを添付してください。
Q11 分割ローンで購入しましたが対象となりますか?
A11 令和4年1月31日までに支払いが完了してれば対象となります。全額支払ったことが分かる書類を添付してください。
Q12 申請してから補助金の交付までにどれくらい時間がかかりますか?
A12 内容の審査に時間がかかる場合がありますので少なくとも1カ月かかることをご承知おきください。
参考サイト
事業再構築補助金の対象となる取組イメージは下記のサイトからご確認いただけます。
新型コロナウイルス関連の給付金・補助金を装った詐欺にご注意を!
- 申請代行のために県・市職員等が訪問することはありません。
- ATM操作や、手数料負担を求めることはありません。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることはありません。
このページに関するお問い合わせ
商工観光課 「新しい生活様式補助」担当
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9130(ダイヤルイン) 平日9時~17時(12時~13時を除く)
メール:shokokanko@city.ichinomiya.lg.jp
(電話での回答を希望の方は、電話番号をご記入ください)
※感染防止対策のため、以下の点についてご了承いただきますようお願いします。
- 問合せ内容を、あらかじめ整理していただけますと幸いです。
- 窓口混雑防止のため、来庁でのご対応(申請、相談)はいたしかねます。
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