<終了>国の支援・対策について(4月12日更新)

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ページID 1034785  更新日 2023年4月14日 印刷 

令和5年4月12日更新でこのページの更新は終了しました。

 今般の新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、または受けるおそれがある中小企業への国の支援情報を案内いたします。各支援の詳細については、実施機関にお問い合わせください。

資金繰りへの支援(融資)

 政府系金融機関では、運転資金を手厚くするための各種融資制度を用意しています。

※融資実行当初の利子負担・保証料負担をなくす措置(ゼロゼロ融資)は、令和4年9月30日までに融資の申込をした分までが対象です。

日本政策金融公庫への問合せ

  • 事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)平日9時~17時
    ※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人事業者・小規模事業者の方は19時まで
  • 一宮支店(0586-73-3131)平日9時~17時

商工中央金庫への問合せ(コロナ融資は終了しました)

  • 初めての方:相談窓口(0120-542-711)平日9時~17時、休日9時~15時
  • 利用実績のある方:利用した支店へ 平日9時~19時(休日は上記相談窓口へ)

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給付

 給付金や補助金を、虚偽の申請により不正に受給することは、詐欺罪や有印私文書偽造罪などに当たる可能性が高い行為です。受給資格がないにもかかわらず、申請・受給をされた場合は、すぐに給付金・補助金の事務局にご連絡ください。

現在案内できる給付制度はありません。

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補助金(雇用関係)

雇用調整助成金について

【令和2年7月10日】
 被雇用者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」がスタートしましたが、労働基準法に基づき、被雇用者への手当は原則として「休業手当+雇用調整助成金」をご検討ください。
【参考:労働基準法】
 (休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
 (罰則)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 (略)第二十三条から第二十七条まで(略)の規定に違反した者

 月間の生産指標が10%以上悪化し、従業員を休業させ、休業手当を支払った事業主に対し、その費用を助成します。なお、被雇用者については雇用保険の被保険者に限りませんが、雇用保険適用事業主であることが申請の条件となります。

助成金の概要
対象期間 緊急対応期間(令和2年4月1日~緊急事態宣言解除の翌月末日)で休業させたすべての日数+
上記を除く期間のうち1年あたり100日間
助成額

休業手当に要した費用に対し、次の助成率を乗じた額(日額8,355円を上限とする)。
 中小企業:3分の2、大企業:2分の1(※1)

【緊急対応期間(~令和5年1月)における特例措置(※2)】

  • 日額上限の引き上げ(※3)及び助成率の引き上げ(※4)
  • 教育訓練の加算への上乗せあり
  • 緊急対応期間は、計画届(変更届)の提出を省略

※1 令和4年11月までは、中小事業者5分の4、大企業3分の2です。また解雇等をしない場合、中小事業者10分の10、大企業4分の3です。

※2 月間の生産指標が30%以上悪化している事業者が対象です。

※3 令和4年10月~11月が12,000円、令和4年12月~令和5年1月が9,000円です。

※4 令和4年11月までは大企業の助成率を中小事業者と同一とします。令和4年12月~令和5年1月は解雇等をしない場合の上乗せがあります。

申請先

以下のいずれかに提出、またはオンライン申請

〒461-0003 名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル11F

 愛知労働局 あいち雇用助成室

〒496-8509 一宮市八幡4丁目8番7号

 一宮公共職業安定所(ハローワーク一宮)

問合せ先

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

 (0120-60-3999)全日9時~21時

愛知労働局 あいち雇用助成室

 (052-219-5518)平日8時30分~17時15分

 なお、支給を迅速に行うため、手続きの簡素化が行われています。詳しくは、以下の厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

産業雇用安定助成金

 次をすべて満たす出向を行った場合に、出向元と出向先の双方に対し助成を行います。

  1. 新型コロナの影響による一時的な事業活動の縮小を受け、雇用調整を目的として行う出向であること
  2. 出向期間終了後は、もとの事業所の勤務に戻ること
  3. 出向元と出向先が、資本的、経済的、組織的に見て独立性があること(令和3年8月1日~要件緩和)
  4. 出向先で、いわゆる「玉突き出向」をしないこと
  5. 出向者は、出向開始前日の時点で、出向元に雇用保険被保険者として6カ月以上雇用されていること
  6. 出向者は、解雇を予告されていないこと、また離職の予定がないこと
  7. 出向者は、日雇労働被保険者ではないこと
  8. 出向者は、他の併給調整の対象となる助成金等の支給対象となっていないこと

 なお、令和3年1月1日以降の経費が助成対象です。
 申請は、出向終了日から2カ月以内に出向元から提出してください。愛知労働局 あいち雇用助成室または一宮公共職業安定所(ハローワーク一宮)に提出するか、オンラインでの申請です。

小学校休業等対応助成金・支援金(令和3年8月~)

 令和5年2月~令和5年3月に小学校、幼保施設が休業し、労働者が出勤できなかった場合、その人件費に対する助成を行います(令和4年9月分までは受付終了しました)。

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補助金(生産性革命推進事業)

 国では、前向きな設備投資を行う事業者を支援する補助制度を用意しています。

※定められた期日までに実績報告書の提出が必要ですのでご注意ください。

ものづくり・商業・サービス補助

 部品の内製化や国内への拠点移転などへの設備投資に対し補助します。通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠、グローバル展開枠があり、枠や類型、従業員数に応じ最大4,000万円を補助します。また、大幅賃上げ加算枠として、別途最大1,000万円を上乗せ補助します。

小規模事業者持続化補助金

 販路拡大に取り組む小規模事業者等に補助を行います。通常枠のほか、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、インボイス枠があります。補助上限は50~200万円です。

IT導入補助金

 従来はソフトウェアの導入が補助対象でしたが、2022年度版では、リモートワーク用のパソコンやタブレット、インボイス対応レジなどのハードウェアも補助対象となります。

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補助金(その他)

事業再構築補助金

 新分野開拓や業態転換、事業・業種転換、事業再編やそれに伴う規模拡大を目指す事業者を支援するため、補助を行います。
 売上減少率10%以上、3%以上の付加価値増加の達成を見込むなどの要件があります。
 また、通常枠以外で応募し不採択となった場合は、自動的に通常枠の審査を受けることができます。

類型等

人数 補助額 補助率
成長枠 20人~ 100~7,000万円 中小:2分の1~3分の2
中堅:3分の1~2分の1
(大規模な賃上げを行う場合は補助率が上がります)
グリーン成長枠(エントリー) 20人~

中小:100万円~8,000万円

中堅:100万円~1億円

グリーン成長枠(スタンダード)

中小:100万円~1億円

中堅:100万円~1.5億円

卒業促進枠 成長枠・グリーン成長枠に準じる

中小:2分の1

中堅:3分の1

大規模賃金引上促進枠

100万円~3,000万円 中小:4分の3
中堅:3分の2
産業構造転換枠 20人~ 100万円~7,000万円

中小:3分の2

中堅:2分の1

最低賃金枠

100万円~1,500万円

中小:4分の3

中堅:3分の2

物価高騰対策・回復再生応援枠

100万円~3,000万円

3分の2

※従業員数によっては2分の1

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

 テレワーク実施計画を作成し、所管する労働局の認定を受けた場合、補助対象経費の最大65%(機器導入等助成として30%+目標達成助成20%(生産性要件を満たした場合、更に+15%))の補助を受けられます。
 詳しくは、愛知労働局 雇用環境・均等部(電話:052-857-0313)にお尋ねください。

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その他の支援

 その他の国の支援については、以下をご覧ください。

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