ものづくり事業者等後押し支援金について【受付終了】(2月24日更新)

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ページID 1043571  更新日 2022年2月24日 印刷 

受付を終了しました

新型コロナウイルス感染症の影響により著しく売上が減少しながらも、事業継続のために頑張る事業者の皆様に、事業経費の一部を支援します。

1 対象者

市内に事業所を有する中小法人等(資本金10億円未満)、小規模事業者、個人事業主などの事業者。※業種は製造業、小売業など原則すべて対象となります。
ただし以下の場合は対象外となります。

【対象外となる場合】
・令和3年8月1日以前に市内に事業所がない場合
・暴力団又は暴力団員と関係がある場合
・申請から支援金交付決定時点において営業実態がない場合
・「愛知県感染防止対策協力金」の対象施設を営業している事業者
※「愛知県感染防止対策協力金」については「カラオケ設備利用自粛要請枠」や「大規模施設等営業時間短縮要請枠」も含まれますので、これらの対象施設を営業している事業者も対象外です。

2 要件

事業者全体の売上について、令和3年4月から9月分の合計が前年(または前々年)の同期間と比較して30%以上減少していること。

対象者フロー図

令和2年4月2日以降に開業された場合は特例がありますので下記「7 Q&AのQ11」をご確認ください。

3 対象となる事業経費と上限額

令和3年4月から9月のうち任意の、ひと月分※1における、市内事業所分の事業に要した以下の経費の支払い済み分が支援金となります。ただし、合計金額が5万円未満の場合は対象外となります。
 ※1・・実際に支払った請求月分を、ひと月分として計上してください。
 例)電気代3月使用分を4月に支払い ⇒ 4月で計上

【対象となる事業経費】
(1)光熱水費※2(電気料金、上下水道料金、工業用水道料金、ガス料金)
(2)事業に要する地代、家賃※3
 ※2・・上下水道料金等、二か月の使用分をまとめて支払う場合は、1/2を乗じて、
 ひと月分として計上してください。
 ※3・・地代、家賃を1年分まとめて支払う場合は、1/12を乗じて、(半年であれば1/6)
 ひと月分として計上してください。

【上限額】
法人30万円、個人10万円が上限となります。

4 申請受付期間

令和3年12月14日(火曜日)から令和4年2月18日(金曜日)17時まで【必着】

【お問い合わせ先】一宮市活力創造部 商工観光課 「ものづくり事業者支援金」担当
 電話:0586-28-9130(ダイヤルイン) 平日9~17時(12~13時は除く)

5 申請方法

「一宮市ものづくり事業者等後押し支援金交付申請書兼請求書(様式第1)」を記入の上、以下の添付書類を添えて提出してください。

添付書類一覧
添付書類 内容

事業者の開業日、事業内容が分かる書類の写し

【法人】登記事項証明書

【個人】開業届

振込先口座の分かる書類 通帳やキャッシュカードの写し
売上が分かる書類
(すべて写しで可)
  1. 令和3年4月から9月の売上
  2. 前年(前々年)の同期間の売上

※開業が令和2年4月2日以降の場合は「7 Q&AのQ11」を参照のうえ、その時期の売上が分かる書類となります

【法人】

  1. 確定申告の基礎となる売上台帳や試算表など、月ごとの収入の合計金額が明確に記載されているもの
  2. 以下の3点が必要です
    • 対象期間を含む事業年度の法人税の確定申告書別表一
    • 法人事業概況説明書両面
    • 確定申告の基礎となる売上台帳や試算表など、月ごとの収入の合計金額が明確に記載されているもの

【個人】

  1. 確定申告(市民税県民税申告)の基礎となる売上台帳や試算表など、月ごとの収入の合計金額が明確に記載されているもの
  2. 以下の3点が必要です
    • 2020年(2019年)の所得税の確定申告書第一表(または同年の市民税県民税申告書)
    • 青色申告決算書(白色は収支内訳書)か市民税県民税申告書
    • 確定申告(市民税県民税申告)の基礎となる売上台帳や試算表など、月ごとの収入の合計金額が明確に記載されているもの
補助対象の事業経費の内容及び
その支払いを証明できるものの
写し

※市内事業所分であることかつ申請者名義で支払ったものに限ります

※地代、家賃については契約書が必要になります(契約者は申請者名義)

※市内の事業所ごとにまとめてください

その他

  • 審査の結果、補助金の交付決定をしたときは、後日、交付決定通知書を発送の上、指定口座へ振り込みます。
  • 提出された書類は返却できません。
  • 交付決定後、対象要件に該当事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消し、補助金を返還していただきます。
  • 申請により得られた情報は、本業務以外に使用することはありません。

6 申請書の提出先

〒491-8501(住所の記載は不要)
一宮市活力創造部商工観光課「ものづくり事業者支援金」担当

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、
原則、郵送(簡易書留など郵便物を追跡できる方法)での提出にご協力をお願いします。

7 Q&A

【売上について】
Q1 売上は市内事業分のみを計上すればいいのですか?

A1 事業者全体の売上で判定しますので、市内外問わずすべての事業所における売上になります。

Q2 新型コロナウイルス感染症にかかるさまざまな補助を受けていますが、それらは売上となるのですか?
A2 持続化給付金、休業協力金など補助金、支援金は基本的に課税対象となる収入ですので、しかるべき時期の収入に計上してください。
(参考)国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

【対象となる事業経費について】
Q3 事業所が自宅兼用の場合は対象となりますか?

A3 事業割合分について、確定申告等で計上する方法により算出した分が対象となります。

Q4 本店所在地は一宮市内で、市外にも事業所があります。その分も対象になりますか?
A4 一宮市内の事業所でない場合分は対象外です。一宮市内に有する事業所に要した経費が対象となります。また、一宮市外の本店の事業者が、市内に事業所がある場合、その事業所分については対象となります。
なお、支援金の要件となる売上についてQ1をご覧ください。

Q5 ガソリン代は対象となりますか?
A5 対象となりません。
光熱水費については、電気料金、上下水道料金、工業用水道料金、ガス料金になります。

Q6 電力会社などからの請求書、領収書が事業者(申請者)以外の場合は対象となりますか?
A6 対象となりません。

Q7 建物を配偶者から借りて賃料を払っています?この賃料は対象となりますか。
A7 貸主と借主が実質的に同じである場合や親族(配偶者、親子)である場合は対象外となります。
法人の場合で、貸主が代表取締役である場合やその親族(配偶者、親子)である場合も対象外となります。

Q8 事業物件の賃料のなかに、地代・家賃以外に光熱水費が含まれています。その分も含めて対象となりますか?
A8 契約書にその旨の記載があれば対象となります。

Q9 地代・家賃の契約書がありませんが領収書はあります。対象となりますか?
A9 対象となりません。

【開業の特例について】
Q10 開業日とは市内に実際に事業を開始した日になりますか?

A10 市内外問わず事業を開始した日になり、法人であれば登記事項証明書の法人設立の年月日、個人であれば、税務署に提出する開業届に記載した開業のあった日になります。

Q11 令和2年4月2日以降に開業した場合の売上の比較はどうように考えますか?
A11 以下のとおりになります。開業日が月初め(1日)以外の場合は以下の記載について「開業月」を「開業月に翌月」と読み替えてください。

(1)令和2年4月2日から10月1日の間に開業した場合
 開業月からの6カ月分の合計と令和3年4月から9月まで(6カ月分)の売上合計と比較します。

(2)令和2年10月2日から令和3年3月1日の間に開業した場合
 開業月から令和3年3月分までの合計をその月数で除した金額(1カ月相当分)と令和3年4月から9月まで
 の売上合計に6で除した金額(1カ月相当分)と比較します。

(3)令和3年3月2日から8月1日の間に開業した場合
 開業月の売上金額(1カ月相当分)と開業月の翌月から令和3年9月分までの合計をその月数で除した金額
 (1カ月相当分)と比較します。

計算例

 (通常)令和2年4月1日以前開業
 令和元年4月~9月の売上:720(令和2年4月~9月の売上:640)
 減少金額:720-400=320 減少率:320/720=44.4%(対象)

 (1)令和2年9月1日開業の場合(上記(1)に該当)
 令和2年9月~令和3年2月の売上:620
 減少金額:620-400=220 減少率:220/620=35.4%(対象)

 (2)令和2年11月15日開業の場合(上記(2)に該当)
 月初め1日以外の開業日なのでその翌月12月から起算
 令和2年12月~令和3年3月の売上:400 1カ月分:400/4カ月=100
 令和3年4月~9月の売上:400 1カ月分:400/6=66
 減少金額:100-66=34 減少率:34/100=34.0%(対象)

 (3)令和3年5月10日開業の場合(上記(3)に該当)
 開業日翌月である令和3年6月の売上:70
 令和3年7月~9月の売上:190 1カ月分:190/3カ月=63
 減少金額:70-63=7 減少率:7/70=10.0%(対象外)

〈売上比較 早見表〉

開業特例

新型コロナウイルス関連の給付金・補助金を装った詐欺にご注意を!

  • 申請代行のために県・市職員等が訪問することはありません。
  • ATM操作や、手数料負担を求めることはありません。
  • キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることはありません。

このページに関するお問い合わせ


商工観光課 「ものづくり事業者支援金」担当
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9130(ダイヤルイン) 平日9時~17時(12時~13時を除く)
メール:shokokanko@city.ichinomiya.lg.jp
 (電話での回答を希望の方は、電話番号をご記入ください)

※感染防止対策のため、以下の点についてご了承いただきますようお願いします。

  • 問合せ内容を、あらかじめ整理していただけますと幸いです。
  • 窓口混雑防止のため、来庁での申請、相談はお控えください。

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