法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の延長について
ページID 1034864 更新日 2024年6月18日 印刷
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告・納付期限の延長が認められます。
延長の対象となる法人(申告・納付ができないやむを得ない理由)
次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難なケースなどが該当することになります。
- 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
- 法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はその恐れがあるなど入国に制限等があること
- 経理担当部署の社員が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
- 学校の臨時休校の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
- 感染症の拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
以上のような理由以外であっても、法人税の取り扱いに準じ、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
申請方法
法人市民税
次のとおり申告書に延長の申請をされる旨を付記し、所管の税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付のうえ提出してください。
【申告書の記載例】
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出される場合
申告書の右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
事業所税
次のいずれかの方法により、申請してください。
- 申告書に延長の申請をされる旨を付記し、所管の税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付のうえ提出してください。
- 市税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出してください。また、申告書には延長申請の旨を付記してください。
【申告書の記載例】
備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力または記載してください。
申告及び納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることとなります。
申告書と同時に期限延長申請書を提出する場合は、原則として申告書の提出日となります。
その他
本来の申告納付期限の経過後に、申告をお願いする文書等が送付される場合がありますので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 税制・諸税グループ(法人市民税・事業所税・たばこ税・入湯税担当)
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