固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1006993  更新日 2020年8月4日 印刷 

質問建物は古くなっているのに、家屋の税金(評価)はなぜ下がらないのですか。

回答

 家屋の評価額は、国の固定資産評価基準に基づき再建築価格に経年減点補正率(経過年数による損耗の減価率)をかけて算定したものです。再建築価格とは、評価時点で、評価の対象となる家屋と同一の家屋を同じ場所に新築する場合に必要とされる価格です。売買価格は、通常年々下がりますが、再建築価格は、物価の上昇によっては高くなることもあります。したがって、物価の上昇率が経年減点補正率よりも大きくなる場合には、新たに算定した評価額の方が高くなるため、前回の評価額を据え置くこととしています。その場合には税額も据え置かれるため、前年度と同じ額の税金が課税されます。
 また、経年減点補正率の下限は20%であり、一般的には木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅は60年かけて下限に到達します。下限に到達した家屋の経年減点補正率は20%よりも下がることがないため、物価の下落がない限り税額(評価額)が下がることはありません。

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