固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1007011  更新日 令和2年7月31日 印刷 

質問住宅建替え中の土地も、住宅用地の軽減を受けられますか。

回答

住宅が建替えのため取り壊され、当該年度の賦課期日(1月1日)においても引き続き建替え中である場合は、以下のすべての要件に該当すれば、住宅用地として認定され、特例の適用を継続できる場合があります。

特例適用の要件

  1. 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されていること(注)。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。                                                  
  5. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。

注・・・「着手」とは、今年度の賦課期日において基礎工事に着手していることをいいます。 

なお、土地・家屋の所有形態により特例の適用が継続されない場合もございますので、詳しくは資産税課までお問合せください。 

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資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
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