固定資産税・都市計画税 よくある質問
ページID 1007017 更新日 令和2年8月3日 印刷
質問未登記の家屋の名義を変更したいのですが。
回答
不動産登記法により、家屋の所有者については、名古屋法務局一宮支局(電話0586-71-0600)での登記が必要です。しかし、現実には未登記の家屋も少なくないため、税金上の名義変更は資産税課で受け付けていますのでご相談ください。
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資産税課 家屋グループ
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電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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