固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1007017  更新日 令和2年8月3日 印刷 

質問未登記の家屋の名義を変更したいのですが。

回答

 不動産登記法により、家屋の所有者については、名古屋法務局一宮支局(電話0586-71-0600)での登記が必要です。しかし、現実には未登記の家屋も少なくないため、税金上の名義変更は資産税課で受け付けていますのでご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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