固定資産税・都市計画税 よくある質問
ページID 1007031 更新日 2020年8月3日 印刷
質問住宅ローンを使って住宅用の建物を買うと、所得税が安くなると聞きましたが。
回答
住宅借入金等を利用してマイホームを新築・購入・増改築等をしたときには、一定の要件を満たした場合、居住の用に供した年から一定期間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。なお、要件や期間などは制度改正により変更されることがあります。詳細については一宮税務署(電話0586-72-4331)などで確認してください。
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