固定資産税・都市計画税 よくある質問
ページID 1007033 更新日 2016年1月30日 印刷
質問道路は税金がかからないと聞きましたが、私道の場合でも非課税になることはありますか。
回答
幅員1.8メートル以上の公共の用に供する私道で、なんら通行上の制限を設けていないなど、所定の条件を満たしていれば非課税になる場合があります。その場合、非課税申告書に当該部分の地積測量図を添付して申告をしていただく必要があります。
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