固定資産税・都市計画税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1007033  更新日 2016年1月30日 印刷 

質問道路は税金がかからないと聞きましたが、私道の場合でも非課税になることはありますか。

回答

 幅員1.8メートル以上の公共の用に供する私道で、なんら通行上の制限を設けていないなど、所定の条件を満たしていれば非課税になる場合があります。その場合、非課税申告書に当該部分の地積測量図を添付して申告をしていただく必要があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。