固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1007015  更新日 令和2年8月3日 印刷 

質問省エネ改修工事をすると税金が安くなると聞きましたが。

回答

 平成20年1月1日以前に建築された住宅(貸家住宅を除く)で、現行の省エネ基準に新たに適合することになる工事(窓の改修工事を含む断熱改修工事で、工事費および床面積の要件を満たすもの)を行った場合、工事完了の翌年度から一年間分の固定資産税の(120平方メートル分を上限として)3分の1を減額します(ただし、改修により認定長期優良住宅となった場合は、3分の2を減額します)。
 建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による省エネ基準適合証明書、改修費用を証明する書類等を添付し、改修後3カ月以内に申告してください(改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写しも必要になります)。
 なお、当該改修が「バリアフリー改修工事」の要件も満たしていれば、併せて減額が適用されます。

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