固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1007037  更新日 令和2年8月3日 印刷 

質問耐震改修工事をすると税金が安くなると聞きましたが。

回答

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合した改修工事(工事費の要件を満たすもの)を行った場合、工事完了の翌年度から一年度分の固定資産税の(120平方メートル分を上限として)2分の1を減額します(ただし、改修により認定長期優良住宅となった場合は、3分の2を減額します)。
 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3カ月以内に申告してください(改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写しも必要になります)。

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