固定資産税・都市計画税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1007028  更新日 2023年3月23日 印刷 

質問家屋を取り壊したり建て替えた場合、固定資産税はどうなりますか。

回答

 家屋にかかる固定資産税は、例えば令和5年1月1日時点に家屋が存在すれば、令和5年度分は課税されることになります。なお、年の途中で取り壊しても税を月割りする考え方はありませんので、その年度の固定資産税額が変わることはありません。逆に、1月2日以降に建てられた家屋もその年度の途中から課税されることはありません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。