固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1057449  更新日 2023年9月4日 印刷 

質問土地の一部をセットバックしました。 敷地部分とセットバック部分の分筆はしていませんが、固定資産税・都市計画税が非課税になりますか。

回答

セットバック部分が以下の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の賦課期日である1月1日までに資産税課へ固定資産税・都市計画税非課税適用申請書を提出してください。資産税課職員の現地確認を経て翌年度より非課税となります。

 

(1)利用上の制約を設けず、不特定多数の使用に供することができること

(2)セットバック部分と前面道路の状態が同一であること(道路と一体に見える)

(3)セットバック部分が分筆されていることが望ましいが、分筆されていない場合には、

 土地家屋調査士が作成したセットバック部分の位置および地積が確認できる地積測量図

 があること

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
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