固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1007003  更新日 平成31年4月17日 印刷 

質問用途によって、固定資産税等が安くなると聞きましたが、住宅用の土地はどうなっていますか。

回答

 一般的に、住宅用地においては、固定資産税および都市計画税に係る課税標準の特例措置が受けられます。固定資産税については、住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地は価格の6分の1、住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の住宅用地は3分の1の特例措置があります。
都市計画税については、住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地は価格の3分の1、200平方メートルを超える部分の住宅用地は3分の2の特例措置があります。
家屋の新築や取り壊しなどにより、土地の利用状況が変更になった場合は、資産税課にご相談のうえ固定資産税住宅用地申告書を提出してください。

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資産税課 土地グループ
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