固定資産税・都市計画税 よくある質問
ページID 1063216 更新日 2024年8月8日 印刷
質問登記簿上の地積が現況地積と異なる場合の固定資産税はどうなりますか。
回答
各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によるものとし、土地登記簿に登記されていない土地については、現況の地積によるものとしています。
しかし、例外として登記簿に登記されている地積が現況の地積より大きいと認められる場合においては、当該土地の地積は、現況の地積によるものとしています。
例) 測量したら登記簿上の地積と異なっていた場合
登記地積:100平方メートル 現況地積:90平方メートル ⇒ 現況地積を地積として認定
このような場合には、資産税課へ「現況地積申出書」および「地積測量図」を添付し、お申し出いただくことにより、現況地積を評価に用いることになります。
<提出にあたっての留意事項>
・提出の際には、土地家屋調査士等の有資格者が作成した地積測量図(押印要)を添付してください。
・この申出書は土地登記簿の地積を変更するものではありません。
・賦課期日(1月1日)までに届出することにより翌年度から適用となり、遡及適用はございません。
・提出日以降に土地登記簿の登記地積を変更する登記が行われた場合には、登記地積が適用されます。
・申出内容に相違がある場合は、土地登記簿の登記地積で課税します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 土地グループ
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