固定資産税・都市計画税  よくある質問

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ページID 1007019  更新日 2021年3月8日 印刷 

質問新築の住宅(認定長期優良住宅含む)に対する減額でどのくらい税額が下がるのでしょうか。

回答

 減額の要件を満たす住宅について、固定資産税が新築後3年間(3階建て以上の耐火または準耐火構造住宅は5年間)、120平方メートル以下の住宅で税額の2分の1が、120平方メートル超280平方メートル以下の住宅で120平方メートルまでに相当する税額の2分の1が減額されます。
 また、長期優良住宅の認定を受けた住宅は、新築後5年間(3階建て以上の耐火または準耐火構造住宅は7年間)、120平方メートル以下の住宅で税額の2分の1が、120平方メートル超280平方メートル以下の住宅で120平方メートルまでに相当する税額の2分の1が減額されます。
 なお、減額の要件をみたす住宅とは、令和4年3月31日までに新築された専用住宅または併用住宅(居住部分が2分の1以上)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅をいい、玄関・台所・トイレ・風呂を有するものです。

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